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 いろいろ悩みつつも決めた方、激昂して決めた方、深く考えずになんとなく決めた方いろいろおられると思いますが・・・


退職
を心に決めたらまずは会社の就業規則を必ず確認しましょう。


~「就業規則」なんじゃそら?と思う人の為に書いておきますと
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。
労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。
正社員の方などは入社した時などに見せてもらったり、口頭で説明を受けたかと思いますが普通そんなもん覚えてるわけないので読んでおきましょう。



なぜかと言いますと就業規則にはこれから必要となる各種手続き『退職』『退職金』について必ず書いてあります。

相手(会社)は退職手続きのプロです、どうすれば会社に損にならないように辞めさせることができるかを熟知していると覚えておいてください。

そのプロでも従わなくてはいけないルール、それが就業規則です。

あれ?それって法律のことでしょ?

もちろん雇用にとって法律は守らなくてはいけない大原則なのですが、法律では決めきられていない雇用の細かなことを決めておくのが就業規則です。

 例えばあなたは今の仕事辞めると決心して上司の机にバーンと辞表をたたきつけ、
「本日で辞めさせていただきます!」と告げたとしましょう。
上司は「そんな、急には困る・・・」と受け取りをしぶってます。
しかしあなたはそんな上司の様子を無視し、
「とにかく、お世話になりました。」
と一礼して会社から帰り翌日から出社しませんでした。


ほんと、どこかのドラマででもやってそうなシーンですが・・・

これは退職になると思いますか?

結論から言うとこれでは「懲戒解雇」にされてしまう可能性が非常に高いです。


ポイントは「上司に辞表を提出し翌日から出社していない」です。


ほとんどの会社では退職する際1ヶ月以上前に退職願を提出しなければいけないと就業規則に記載されていることが多いです、酷いところには3ヶ月以上前に出せと書いているところもあるそうです。

~一応民法では最低2週間以上前に提出すればよいとされてますので、前述の様に3ヶ月などの早期の提出は(うなるほどのお金と暇のあるかたは)裁判をすれば勝てる可能性があります。(実際退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効との判例がでたことがあります)~

ですので上司に退職願を提出してから2週間経過していない状態での欠勤は無断欠勤とされてしまうでしょう。

これまた就業規則に記載されてると思いますが、ある一定日数正当な理由なしに欠勤すれば解雇できると・・・(私の会社では7日間でした)

上記の例はこれに当てはまりますね。

会社の規則に違反して強制的に辞めさせられる、これが俗に言う懲戒解雇です。



懲戒解雇になると大変ですよ~

一般的にはまず退職金がもらえない。

失業保険をもらう際3ヶ月待たされる給付制限がある。

履歴書に退職ではなく懲戒解雇と記入しなくてはならない(書かなくてもいいですが経歴詐称にあたります、採用時に前の会社に確認が入ってばれて不採用になるかもしれないし、後でばれたら懲戒解雇される可能性があります)

不利益なことだらけですので気をつけてください。


ですので退職するにもキチンと手続きややめていい日があるんです。


次へ






 



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