タイトルだけみると中国語のHPか!?と思われそうですが(笑)
先日合格しました能力開発大学の職業訓練コースの入校説明会へ行って来ました。
この入校説明会は受講指示を受けた人(雇用保険受給資格者)だけ行われた様で話も
・給付制限の解除
・受講手当と通所手当の支給
・管轄ハローワークの移管(地域外の人だけ)
などの失業保険と密接な内容の説明となってました。
ちなみに先日入試の際に受験者が18人と言ってましたが合格者も18人のようです(爆)
よかったよかった( ´∀`)b
そのうち14人が雇用保険受給者で今日来ていない4人は一般の人とのこと
制度として受験できるのは知っていたが実際に失業保険を貰ってない人も来るんですね。
やはりフリーターやニートの雇用促進の為なのだろうか。
入校説明会の話に戻りますと、
・給付制限の解除・・・
自己都合退職や懲戒解雇で失業した人は失業保険を貰うまで3ヶ月間の給付制限期間がありますが、入校日にその条件が無くなり給付制限期間中の人も失業保険の給付を受けれるようになります。
・受講手当や通所手当の支給・・・
対象の職業訓練を受講すると「学校に行った日x500円」の受講手当が基本手当とは別に支給されるようになります。
通所手当は要するに交通費のことです、一定金額を上限に(私のところは42,500円)1ヶ月ごとに交通費が支給されます。
公共交通機関(電車等)利用の人は訓練期間が6ヶ月でも1ヶ月の定期代を基準に支払われます。
利用交通機関は自宅から学校までのもっとも経済的かつ合理的に利用できるものとする。例えば乗換えが1回もないルートがあったとしても、乗換えが2回のコースの方が1ヶ月の定期代金が安い場合は金額が安い方のコースが適用されます。
公共交通機関で申請して車やバイクで来るのは不正受給になり今まで給付を受けた失業保険を3倍返しで返還しなくてはいけないくなる。
・管轄ハローワーク移管
これはもしかすると公的機関の職業訓練だけかもしれないが、自分の雇用保険の管轄ハローワークを学校のある地域のハローワークへ移管するそうで、失業保険の給付などそちらが管轄になるそうです。
もちろん求職検索等には元々のハローワークへ行っても問題ないです。
移管手続は入校日に今までのハローワークに行って自分でやらないといけないらしい。
まぁただの事務上の手続ってことですね。
そのほかにも失業認定日が無くなり毎月1日から月末までの出席状況を学校がハローワークに報告して翌月の15日前後に失業保険が振り込まれるようになるそうです。
素朴な疑問・・・そういえば9月4日に入校日で9月10日に失業認定日がある人は、先月の認定日から9月3日までの失業保険はキチンと貰えるのだろうか、、、(´・ω・`)
こんどハローワークに行ったときに聞いてみよう。
次は週明 9月4日に入校式、その翌日から授業開始か、、、1ヶ月のんびりしてきたが忙しくなるぞ~(´∀`)