先日のエントリーにエムさんよりコメントがついたので国民健康保険の減免申請について書きます。
※国民健康保険の減免は地方により審査基準が違いますので下記の文章については管理人の住む役所での場合です、あらかじめご了承ください。)
うちの役所の保険年金課のカウンターには国民健康保険のしおりと一緒に「平成18年度 国民健康保険の減免基準について」という1枚もののパンフレットが置いてありました。
こちらの内容は
<保険料の減免について>
災害・所得の減少など、次の理由で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の減免や徴収を猶予できる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課管理担当へご相談ください。
〔平等割額及び均等割額の減免〕 ・ 平成17年中の所得が、次の基準額以下の世帯
33万円+35万円×0.8×被保険者数(世帯主を含む)
→平等割額及び均等割額の3割を減額
・ 平成17年中の所得が、次の基準額以下の世帯
33万円+35万円×被保険者数(世帯主を含む)
→平等割額及び均等割額の2割を減額
〔平等割額、均等割額及び所得割額の減免〕 ・ 震災・火災・風水害などの被害を受けたとき
〔所得割額の減免〕 ・ 倒産、失業、退職、廃業、3か月以上の休業、営業不振又は世帯主の病気などで、現在の所得が大幅に減少すると認められるとき
区役所保険年金課管理担当で、事情をお聞きしたうえで、減免や徴収の猶予ができるかどうかを審査します。
<所得の申告について>
保険料の減額・減免を受けるためには、世帯全員の平成17年中の所得が判明していることが必要です。
まだ所得の申告をされていない方は、必ず区役所へ申告してください。
となってます。
説明文中赤くしている部分が失業、退職した場合に受けれる減免処置となります。
こちらの写真を見ていただきたいのですが
まず条件として2点記載があります、
◆本年中の見込所得が、前年比7/10以下になる方
と
<所得制限(高齢退職者は除く)>
世帯全員の平成17年中所得金額の合計が800万円以下の世帯
とありまして、その条件に合致する人は写真下部の「減免率表」を元にどれくらい減免を受けれるかがわかります。
私はここで(・・?となった部分がありました、どこかと言うと
「本年中の見込所得」
この部分です。
所得というのは普通1月~12月で計算しますが、私が退職したのは7月です。
そう!?私には1月~7月までに会社から給与として所得が発生してます。
単純に考えると私には前年の約半分の所得がもうあるのです、さらに失業保険ももらう予定ですのでこちらも所得と認められると減少率が低くていくらも減額してもらえません、もしかしたら条件の7/10以下にもかすらないかもしれないとあせりました。
この点について職員さんにさんざん質問させていただいて解決しました。(お忙しいところ長時間にわたってご説明いただきました職員さん、この場を借りてお礼申し上げます。)
結論からいいますと「本年中の見込所得」とはその事由発生日から1年先の予想される所得でかまわないとのことです、ですので私の場合今年の8月~来年7月までに予想される所得・・・失業保険給付金?と再就職したらその会社からもらう給与所得?などと考えてしまいましたが・・・
答えは「0円」です。
そもそも失業保険でもらうお金は非課税ですので所得にはなりません、もし来年の7月までに再就職したとすれば所得はあるでしょうが再就職すればその会社の社会保険に加入するはずですので国民健康保険はその段階で解約することになります。第一再就職できる保障はどこにもないですしねwww
もちろん所得となるものがあった場合は減免率は下がります。
私の前年度の所得は350万以下、減少率が100%ですので写真下部の減免率表を見ると85%が国民健康保険の所得割保険料から割引ると思われます。(この減免措置は所得割保険料の減額措置ですので平等割保険料と均等割保険料に関しては減免はありません)
具体的には減免措置を受ける前の所得割保険料の額は262,824円(申し込みが7月なので7月~3月までのは9ヶ月分の保険料)
この金額に先程の減免率85%(約223,401円)が私が納める国民健康保険の所得割保険料となり、これに平等割保険料と均等割保険料の金額を足した額が私の本年度の保険料となります。
実際の通知書(個人を特定できる部分は塗りつぶさせていただいてます)
この制度、審査がありますので人により若干の差はあるかもしれませんが大体こんな感じです。
退職された方は「めんどくさいから任意継続でいいや~」とせずに役所に相談に行って任意継続した時の保険料と比較して是非お得な方で加入してください。
新規加入の方の手続きの流れとしては
役所で国民健康保険に加入
↓
大体1週間で保険証ができたから取りに来てね(はーと
と書類が郵送されてきます。(減額前の金額)
↓
書類を持って役所の保険年金課へ行って減免の申請をする。
申請書は役所でくれます、証明書類を忘れずに(離職票のコピー、雇用保険受給者証などなど)
↓
2~30分待つ(私の場合、窓口の込み具合なんかで変わるのであくまで目安に)
↓
減免が承認されたら変更決定通知書をもらい、初回分の保険料を払い保険証を貰います。
となりますので、事前に役所に相談して自分の保険料がいくらになるのかを確認してから申し込みをしましょう。
相談する際は必ず前年度の所得のわかるものを持参しましょう。
(世帯全員の源泉徴収票や市(町村)民税の通知書など)
知らないということは損なことなのですね。
私ももう少し突っ込んで役所の人に質問しておくべきでした。
迅速かつ丁寧な回答に感謝しております。
私の町の基準をもらってきたのでまとめてみました。市区町村によって違うものですね。
色々と勉強になります。
<a href= http://www.awrt-dfw.org/ >American Women in Radio and Television</a>
http://www.nswirrigators.org.au/
失業