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 失業保険を貰うためには2つの条件があります。



(2)一定期間以上の雇用保険の加入期間があること


ただし、一般被保険者短時間労働被保険者で条件が異なります。


一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。


短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。


となってます。



一般被保険者短時間労働被保険者ってなんじゃらほい?と聞こえてきそうですが、、、

短時間労働被保険者というのは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれてる方を言います。

パート・アルバイトの方でも1週間の労働時間が30時間以上あれば一般被保険者になります。




ですので上の文章を少し読みやすくすると


・1週間に30時間以上働いている人は、会社を辞める日の1年前までに働いた日が14日以上ある月が合計で6ヶ月以上あり、雇用保険に6ヶ月以上加入してれば失業保険がもらえます。


1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人は、短時間労働者として働いていた期間+1年間の間に働いた日が11日以上ある月が合計で12ヶ月あって、雇用保険に12ヶ月以上加入していれば失業保険が貰えます。


という感じになります。



(1)と(2)の条件を両方満たしていれば失業保険を貰うことができます。



次へ・・・失業保険:給付金額




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