category: ハローワーク
前回で何度も出てきた失業認定日
これはハローワークがあなたは確かに失業の状態にあると確認することを言います。
失業認定の受け方は
①いつ・・・・ハローワークが指定した日・時間に
4週間(28日)に1回づつです。
②誰が・・・・必ず受給者本人が
代理は不可
③何を・・・・失業認定申告書、受給資格者証等を
④どこへ・・ハローワークの認定窓口へ
行くことです。
失業認定日は人によって違います。また初回と2回目以降で窓口へ行く時間も変わります。
失業認定日は受給資格者証としおりの認定日カレンダーで確認することができます、が失業認定申告書の一番下に次回の認定日が毎回記載れてますのでそちらで確認したほうが楽です。
失業認定日に持ってくるもの。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・ハローワークカード
・しおり
・求職活動計画(交付を受けた方だけ)
失業認定申告書とは
前回の認定日から、今回の認定日の前日までに就職や就労(1日の労働が4時間を越える継続雇用でないもの)内職(1日4時間以下の労働や手伝いなど)した日や行った求職活動を記入してハローワークに提出する書類です。
実際の失業認定申告書はこちら
もし認定日にハローワークに来れなかったら・・・
失業保険を貰えません!!
例えば・・・
9月の認定日に来所できなくて、10月の認定日の前日までに来所した場合
8月の認定日から9月の認定日までの28日間(1ヶ月分)の失業保険は支給されません。
その後10月の認定日にキチンと行って失業の認定を受ければ、9月の認定日から10月の認定日までの28日間の給付は貰えます。
もし、9月の認定日に来所できなくて、10月の認定日に来た場合(28日間以上ハローワークに来なかった)
8月の認定日から10月の認定日までの56日間(2か月分)の失業保険は支給されません。
11月の認定日にキチンと行って失業の認定を受ければ、10月の認定日から11月の認定日の28日間の給付は貰えます。
認定日に行かないと非常に損をしますので認定日には必ずハローワークに行きましょう。
ただし、下記の理由があればハローワークに相談の上、失業認定日の変更ができます。
・就職
・本人の病気やケガ(14日以内)
・採用試験
・国家試験・検定等資格試験の受験
・親族の看護や死亡
・親族の法事
・本人や親族の婚姻
(親族は一定の範囲がありますのでハローワークに確認しましょう)
このようなやむを得ない理由がある時はハローワークに相談の上、その事実(認定日当日の状態)がわかる証明書を提出すれば認定日を変更することができます。
次へ・・・ハローワーク:失業保険の給付金
前回で何度も出てきた失業認定日
これはハローワークがあなたは確かに失業の状態にあると確認することを言います。
失業認定の受け方は
①いつ・・・・ハローワークが指定した日・時間に
4週間(28日)に1回づつです。
②誰が・・・・必ず受給者本人が
代理は不可
③何を・・・・失業認定申告書、受給資格者証等を
④どこへ・・ハローワークの認定窓口へ
行くことです。
失業認定日は人によって違います。また初回と2回目以降で窓口へ行く時間も変わります。
失業認定日は受給資格者証としおりの認定日カレンダーで確認することができます、が失業認定申告書の一番下に次回の認定日が毎回記載れてますのでそちらで確認したほうが楽です。
失業認定日に持ってくるもの。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・ハローワークカード
・しおり
・求職活動計画(交付を受けた方だけ)
失業認定申告書とは
前回の認定日から、今回の認定日の前日までに就職や就労(1日の労働が4時間を越える継続雇用でないもの)内職(1日4時間以下の労働や手伝いなど)した日や行った求職活動を記入してハローワークに提出する書類です。
実際の失業認定申告書はこちら
もし認定日にハローワークに来れなかったら・・・
失業保険を貰えません!!
例えば・・・
9月の認定日に来所できなくて、10月の認定日の前日までに来所した場合
8月の認定日から9月の認定日までの28日間(1ヶ月分)の失業保険は支給されません。
その後10月の認定日にキチンと行って失業の認定を受ければ、9月の認定日から10月の認定日までの28日間の給付は貰えます。
もし、9月の認定日に来所できなくて、10月の認定日に来た場合(28日間以上ハローワークに来なかった)
8月の認定日から10月の認定日までの56日間(2か月分)の失業保険は支給されません。
11月の認定日にキチンと行って失業の認定を受ければ、10月の認定日から11月の認定日の28日間の給付は貰えます。
認定日に行かないと非常に損をしますので認定日には必ずハローワークに行きましょう。
ただし、下記の理由があればハローワークに相談の上、失業認定日の変更ができます。
・就職
・本人の病気やケガ(14日以内)
・採用試験
・国家試験・検定等資格試験の受験
・親族の看護や死亡
・親族の法事
・本人や親族の婚姻
(親族は一定の範囲がありますのでハローワークに確認しましょう)
このようなやむを得ない理由がある時はハローワークに相談の上、その事実(認定日当日の状態)がわかる証明書を提出すれば認定日を変更することができます。
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