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面倒くさいと思うかもしれませんが退職後にしなければならない手続きがいくつかあります。


ハローワークへ失業保険の受給申請の手続き

国民年金の第1号被保険者への変更手続き

健康保険を任意継続される方はその申請、国民健康保険にされる方はその加入手続

その他各種生活補助の手続き(私の場合、市の家賃補助の申請がありました。辞めると住宅手当がなくなるので支給額がアップする)


などなどです、この手の手続き関係はほっておいても

損をすることは多々ありますが

得をすることは一切ありません。



ハローワークへの失業保険の申請手続きは別にご説明しますので

残りについてご説明します。



国民年金については退職失業保険の給付を受けるとなると第2号保険者という資格(サラリーマンや公務員など)から、第1号保険者(自営業の人やその配偶者、学生、無職などなど)に変更となります。

⇒手続きは各市町村区の役所の年金課へ(要:年金手帳 扶養配偶者がいる方は配偶者の分も)


ちなみに配偶者(第2号保険者)の扶養に入れる方は扶養に入ることもできます。(第3号保険者)
が、年収が130万以下でないと社会保険の扶養には入れないので失業保険の給付期間中は扶養に入れない場合があります、もし結婚や出産などの退職でしたら少し手間ですが3ヶ月間の給付制限期間中と失業保険の給付が終わってから扶養に入ることになりますかね。
⇒手続きは配偶者の会社が加入している厚生年金


個人によって「年金なんて受け取れるかもわからないのに払いたくない」と思ってらっしゃる方などもおられるかと思いますが、払う払わないにかかわらず手続きだけはしておくべきだと思います。

後に法律が変わって払いたくなったとしても払える期間は決まってますので・・・

どうしても払いたくないとおもってらっしゃる方は減免申請をしましょう。



健康保険については前に説明してますが再度ご説明すると


健康保険退職後14日以内に国民健康保険(市町村区が管理)へ切り替えるか、現在会社で加入している健康保険へ20日以内に最長2年間の任意継続をするか、家族の扶養へ入るかを選択しなければいけません。

国民健康保険
はお住まいの自治体によって保険料がまったく違います
ので、できれば退職前(遅くても退職後すぐに)役所へ行って保険料がいくらになるか聞いてきましょう。その際前年の収入のわかるもの(源泉徴収票や市区町村税の決定通知書などがいいです)もって行くとかなり正確な金額が出ます。
失業者向けに保険料の減額措置を行っている自治体もありますのでその辺の確認もお忘れなく

現在会社で加入している健康保険の場合は給与明細などに自己負担額が記載されていると思いますが、実は保険料は会社が何割かを負担してますので(一般的には5割)任意継続の場合は会社が負担してくれていた分も自分で払わないといけなくなります。(前述の5割なら今の自己負担額は2倍ですね)

会社の総務などに確認して退職後健康保険任意継続した場合の保険料を聞いておき、国民健康保険とどちらが安いのかじっくり比較しましょう。
※再就職までに4月を跨ぐ方は注意しましょう、国民健康保険は年度ごとに前年の所得から保険料を算出しますので保険料が変わってしまいます。その際今年度受けれた減額措置が来年も受けれるとは限りませしね。
任意継続の場合は2年間基本的に一定額です。

私は予定では再就職まで4月を跨がない予定ですので減額措置を受けると国民健康保険の方が安くなったので国民健康保険に加入しました。

「私は健康で医者にはかからないから大丈夫」と思ってる方へ、、、
万が一高額医療を受けた際「保険証がほしい」と思っても資格喪失日退職日)までさかのぼって保険料を一括で収めなければいけません。
もちろん治療費は全額自己負担になりますし、保険証ができた後に申請してからやっと返ってきますので、、、
健康保険にはキチンと加入することをお勧めします。


こちらも扶養に入る場合は年収130万以下の制限がありますので少し手間ですが給付期間中だけ国民健康保険に加入して、給付期間終了後に扶養に入る様にしましょう。



先程も言いましたが、この手の手続き関係はほっておいても

損をすることは多々ありますが

得をすることは一切ありません。

必ずしましょうね。







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